よくある質問 FAQ
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(1)
認定路線・道路区域明示箇所
(2)
道路台帳平面図
(3)
里道・水路
(4)
土地境界明示箇所
(5)
基準点
(1)認定路線・道路区域明示箇所
Q.1
道路幅員を調べたい。
A.1
認定路線の代表的な道路幅員は、「道路台帳平面図」でご確認いただけます。
数値が見えにくい場合は、地図を拡大してご確認ください。なお、本システムで印刷をすることはできません。
より詳細な幅員については、「道路区域明示図」で確認していただけますが、道路明示課の窓口のみでの閲覧となります。ご了承ください。(図面の有無については、インターネット上で確認可能です。)
Q.2
認定路線とは。
A.2
道路法に基づき認定された道路です。京都市内で国土交通省が管理する一般国道の指定区間(1号、9号、24号、171号、478号)以外の認定路線は、京都市が維持管理を行っています。認定路線であっても、一般国道の指定区間と重用している路線は、国土交通省が維持管理を行っています。
Q.3
緑(認定路線)や赤(里道)の表示がない道路の管理者は?
A.3
一般国道の指定区間(1号、9号、24号、171号、478号)は国土交通省、その他の道路は私有道路等です。
国土交通省へのお問合せ先は、
こちら
をご参照ください。
Q.4
凡例の「道路明示箇所ライン」と道路明示箇所ポリゴン」の違いは。
A.4
システム上の表示が、線(ライン)か多角形(ポリゴン)の違いです。
Q.5
1つの道路に認定路線が2つ表示されているが、選択方法は。
A.5
マウスでクリックしても選択できない場合は、
① 虫眼鏡のアイコン→②範囲指定検索→③抽出範囲を選択し、調べたい範囲を指定すると、その範囲内の情報が表示されます。
Q.6
道路区域明示図の証明図を郵送してほしい。
A.6
道路区域明示図は、道路明示課の窓口で図面の内容をご確認いただいた方のみ証明書として発行(1枚350円)しています。
なお、道路区域明示図は、境界線の復元ができない等の理由により、発行できない(または一部証明できない)ものがありますので、必ず窓口でご確認ください。
道路明示課(京都市役所 分庁舎3階)
窓口受付時間は、平日の9:00~11:30、13:00~16:30です。
Q.7
道路区域明示図の番号が示されている箇所は図面があるのか。
A.7
道路区域明示の箇所は、概ねの位置を示しており、正確な明示箇所の範囲は、道路明示課の窓口で道路区域明示図をご確認ください。
(2)道路台帳平面図
Q.8
道路台帳平面図の証明図を発行してほしい。
A.8
道路明示課の窓口にお越しいただき発行手続きをお願いします(※1)。また、郵送対応をご希望の場合は、電子申請フォームより申請をお願いします(※2)。
→郵送対応をご希望の場合は
こちら
のページ内にある「道路台帳平面図の郵送による発行手続について」をご覧ください。
(※1)
発行手数料は1枚350円です。
(※2)
発行手数料(1枚350円)、現金書留付郵便送料、返信用封筒として
レターパック等が必要となります。
Q.9
幅員の記載がない道路の幅員を調べたい。
A.9
認定路線以外の道路(私道や里道)は、幅員の記載がありません。
また、道路台帳平面図の更新は年に1度であり、道路法手続きの完了後、最大で2年遅れで反映されます。このため、新たに整備された道路は、反映できていない場合があります。
Q.10
記載の幅員と現地実測の誤差はどの程度か。
A.10
航空写真を用いて作成していることから、正確に示すことはできませんが、概ね±10cm程度の誤差があります。
なお、幅員の表記は、5cmラウンド(まるめ)としています。
Q.11
幅員の誤差(±10cm程度)が大きすぎるのではないか。
A.11
記載の幅員は、航空測量によるものであり、現地を実測したものではないため、誤差が大きくなっています。
なお、幅員の表記は、5cmラウンド(まるめ)としています。
Q.12
記号の意味は。
A.12
主な記号とその意味については、
こちら
をご確認ください。
Q.13
留意事項に、「区域や境界を証明するものではない」との記載があるが、証明図は、何を証明するのか?
A.13
京都市で調製、保管している道路台帳平面図の原本の写しであることを証明するものです。
(3)里道・水路
Q.14
里道、里道(農道)、里道(林道)とは。
A.14
道路法の適用又は準用を受けない道路のことです。
京都市里道管理条例に基づき、京都市が管理しています。
里道は原則として、京都市が所有する土地だけを条例に基づき指定し、維持管理を行っているため、道路形態のある全ての部分を里道として管理していないことがあります。
Q.15
里道の幅員を調べたい。
A.15
土地境界等が確定していれば、道路明示課の窓口で土地境界明示図をご確認いただけます。
Q.16
里道の土地境界明示図を閲覧したい。
A.16
機能管理者が建設局の場合は道路明示課、産業観光局の場合は農林企画課(本庁舎地下1階)へお越しください。
Q.17
水路とは。
A.17
河川法の適用又は準用を受けない水路のことです。
京都市水路等管理条例に基づき、京都市が管理しています。
Q.18
着色されていない水路の管理者は?
A.18
私有水路の可能性があります。
Q.19
機能管理者とは。
A.19
公共施設としての機能を維持するために、管理(浚渫、清掃、除草等)する担当部署のことです。
Q.20
機能管理者の調べ方と問合せ先が知りたい。
A.20
調べたい里道又は水路上でマウスをクリックしていただくと、機能管理者情報が表示されます。各機能管理者への問合せ先は、
「問合せ・来訪窓口」
をご確認ください。
Q.21
水路の土地境界明示図を閲覧したい。
A.21
機能管理者が建設局又は上下水道局の場合は道路明示課へ、産業観光局の場合は農林企画課(本庁舎地下1階)へお越しください。
(4)土地境界明示箇所
Q.22
土地境界明示図を閲覧したい。
A.22
機能管理者が建設局または上下水道局の場合は道路明示課へ、産業観光局の場合は農林企画課(本庁舎地下1階)へお越しください。
証明図の発行は、その証明図に記載の地番の土地所有者ご本人か、その土地所有者の方からの委任状をお持ちの方に限られます。
詳細は
こちら
をご参照ください。
Q.23
道路区域明示図と同じ箇所の土地境界明示図を閲覧したいが、図面の番号表示がない。
A.23
平成17年4月以降の認定路線における土地境界明示図番号は表示していないため、図面の有無も含め道路明示課の窓口でご確認ください。
Q.24
番号が表示されている土地境界明示図は、道路明示課で閲覧可能か?
A.24
原本があれば閲覧、証明図発行(Q.22参照)が可能です。図面の有無も含め、道路明示課の窓口でご確認ください。
(5)基準点
Q.25
電子申請で基準点を利用したい。
A.25
電子申請はできません。道路明示課の窓口で申請してください。
Q.26
承認書を申請当日に受取りたい。
A.26
申請日から、2開庁日後に受取り可能です。
(例)申請日:1日(金)、受取:5日(火)